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東京弁護士会所属  弁護士  奥田 保

〒160-0022東京都新宿区新宿1-20-14サンモール第8-601
奥田総合法律事務所
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私が監事を務めるアジア太平洋地域アディクション研究所(APARI)では、平成12年7月より『薬物事犯で 保釈中の刑事被告人に対する薬物研修プログラム』を実施しています。
我が国では、覚せい剤乱用者は220万人存在するといわれており、覚せい剤、シンナー等の薬物事犯者の 検挙人員は、年間3万人に達しています。特に覚せい剤事犯者の場合、再犯率が50%程度と極めて高いにもかかわらず、 再犯予防に向けた取り組みが何もなされないままでした。

このプログラムは、薬物事犯で起訴された刑事被告人の保釈期間中に研修を行い、薬物事犯者にボランティアや 自助グループへの参加を通して、薬物ナシの生活態度を取り戻してもらうためのプログラムです。
薬物の自己使用の初犯者は、ほとんどの場合、執行猶予の付いた判決を言渡されます。この場合、 薬物問題の専門機関に行く事を義務付けることが出来ません。そのため執行猶予期間中に再犯を犯して実刑判決を受けたり 、依存症に陥って精神病院の入退院を繰り返すといった悲劇も数多く見られています。また、中には保釈期間中に さらに薬を使ってしまう人もいます。本人の更生にとって、何よりも大切なことは、逮捕・起訴というせっかくの機会を 薬を止めるために有効に利用することです。
そこで、刑事訴訟法93条3項が、保釈に際し「被告人の住居を制限しその他適当と認める条件を付することができる。」 としていることから、、APARIの施設で薬物研修プログラムを受けることを条件に保釈決定を得ることが出来れば (実際に保釈許可決定の条件になったケースもあります)、否応なしに、薬物問題について学習し、規則正しい生活習慣を身につけ、 同施設内に併設されている薬物依存者のリハビリ施設で毎日実施されているミーティングに参加することを通して、 今後の生活のあり方と、新たな価値観を身につけるための契機となる時間を過ごす事が出来るのです。
是非、APARIの薬物研修プログラムをご活用いただきたいと考え、ご推薦申し上げます。