受刑中の身元引受

身元引受人という語は刑事司法手続の中で、保釈中の身元引受人と受刑者の身元引受人と2通りありますが、アパリではいずれの場合も司法サポート契約をしていただいた方の身元引受人になっています。
懲役の実刑判決を言い渡された場合、刑務所で服役することになります。しかし、刑法の仮釈放の規定により、刑期が満了する前に仮釈放で出てこられることもあります。受刑中の身元引受人は、仮釈放される場合に、刑の満期までその人の面倒を見る人のことです。父母や配偶者などの家族がいる場合には、通常は家族が身元引受人になりますが、アパリのスタッフが身元引受人になることもできます。アパリでは、この6年間に20名以上の薬物依存症者の身元引受人となり、すでに10名以上をアパリ藤岡で受け入れました。アパリのスタッフが身元引受人になる最大の目的は、仮釈放のその日からアパリ藤岡に入寮するという道筋が法的強制力を持って実現することにあります。仮釈放時の制限住所が群馬県藤岡市のアパリのリハビリ施設に設定されるのですから、万一、受刑中に気が変わったとしても、仮釈放後は、保護観察所から転居の許可が出ない限りアパリ藤岡を出ていくことはできません。もし無断で出て行けば、仮釈放が取り消されて刑務所に戻ることになります。
また、逆に家族が身元引受人になってしまうと、仮釈放のその日からリハビリ施設に入寮することはできなくなります。なぜなら家族の下で生活するという条件で仮釈放になるからです。例外的に、事前に保護観察所と相談した上で出所のその日に転居の許可を得てアパリ藤岡に行くことができたケースもありましたが、原則的には家族が身元引受人になっていると仮釈放のその日からリハビリ施設に入寮することは困難です。
受刑者処遇法の施行に伴い、受刑者は原則として誰とでも手紙のやり取りや面会ができるようになりましたので、特にアパリのスタッフが身元引受人になっていなくても通信できるようになりましたが、それでも身元引受人をアパリのスタッフにしておく利点がまだあるのです。

 通信教育

アパリでは司法サポート契約をしていただいた方との間で、薬物依存症についての理解を深めていただくための通信教育を実施しております。従来は監獄法により、受刑者との通信は原則として親族との間でしか許可されなかったために、アパリのスタッフが身元引受人となっている場合にだけ通信教育を行ってきましたが、平成18年5月24日に受刑者処遇法が施行されたことに伴い、原則として受刑者が誰とでも手紙のやり取り、面会等の通信が可能となったために、今後はアパリのスタッフが身元引受人になっているか否かを問わず、通信教育を行うことが可能となりました。
基本的にはアパリから教材をお送り、それに対する返事を手紙でいただき、アパリから添削して送り返し、その時に新たな教材を郵送していきます。