用語の説明

「保釈」

起訴された後、初公判までの間被告人を勾留するのは、逃亡及び証拠隠滅を防ぐためであり、その恐れさえなければ できるだけ避けるべきである。そこで、一定の保証金納めさせ、その他種々の条件をつけもしその条件を守らなかったり、 理由なく出頭に応じないときは保証金を返さないという制裁の下に釈放する制度を設けた。これを保釈という。

次のような場合には保釈は認められない。
1、被告人が前に死刑または無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。

2、被告人が前に死刑または無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことが あるとき

3、被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したとき。

4、被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき

5、被告人が、被害者その他の事件の審判に必要な知識を有すると認められるもの若しくは、その親族の身体若しくは財産に害を 加え、又はこれらのものを畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。

6、被告人の氏名又は住所が判らないとき

つまり、保釈とはいわば、"判決前に開放して上げる代わりにお金を預りますよ”というシステム


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