用語の説明
「起訴」
刑事訴訟の流れには3つのポイントがある。最初は逮捕、次に起訴、最後が判決。
起訴とは一言で言うと、刑事裁判にかけますよ、ということになる。起訴されると裁判を受ける、つまり裁判上の刑事手続に乗るということを意味する。
被疑者を裁判にかけるべきかを判断するのは検察官であり、警察が被疑者を真犯人だと思って逮捕しても
検察官調べで、証拠が不十分だとか、真犯人だと断定できないと判断されれば起訴されず釈放となる。
覚せい剤事犯の場合、一部の違法捜査のあった事案を除いては、起訴されるとまず有罪になる。