用語の説明
「麻薬及び向精神薬取締法」
麻薬(ヘロイン、コカイン、モルヒネ、LSD、MDMAなど131種類)及び向精神薬の輸入、製造、製剤。譲渡、所持などの取り締まりの目的で
昭和28年より施行された。
麻薬取扱者であるためには。全て厚生大臣または都道府県知事の免許を要し、それ以外の所持を禁じ。麻薬の輸入、輸出、製造は
麻薬取扱者がその都度厚生大臣の許可を得て初めてなし得ることにしている。また、麻薬原料植物は許可なくこれを栽培できず、研究者以外麻薬の交付、
所持等は一切禁じられている。