用語の説明
「執行猶予」
比較的軽い自由刑ないし罰金刑の言い渡しをする場合に情状によって、一定の期間(1年以上5年以下の範囲内で裁判所決める)
その執行を猶予し、猶予を取り消されることなく、無事にその期間を経過したときは、刑の言渡しは効力を失うものとする制度。執行猶予を
許されているものがその期間内に、再び罪を犯したりすると、猶予を取り消され実刑に服さねばならない。
執行猶予を許すかどうかは、もとより裁判所の裁量に任されているが、近年ますます活用され、現状では法律上猶予の可能な場合の過半数についての猶予が許されている