用語の説明
「大麻取締法」
大麻はクワ科の1年草で、一般的には、これを乾燥させたものをマリファナ、花穂から分泌される樹脂を固めたものをハッシッシなどと呼ぶ。
大麻取締法は、大麻を「大麻草及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂をのぞく)並びに大麻草の種子及び
その製品は除く」と定義し、大麻の輸出入、大麻取締者以外の所持、栽培、譲受、譲渡、研究のための使用、大麻を所持することができる者の
目的外使用、大麻から製造された医薬品の施用などを禁止し、その違反に罰則を定めている。
非営利目的での所持は5年以下の懲役。