用語の説明
「覚せい剤取締法」
覚せい剤(フェニルアミノプロパン、フェルニルメチルアミノプロパンおよび各その塩類)、およびその原料の輸入、輸出、所持、製造、
譲渡およびその使用を取り締まることを目的とする。
これを輸入したり、輸出したり、また厚生大臣の指定する業者以外の者がこれを製造したときは1年以上の有期懲役(41条)医師以外の者が
これを所持したとき、または譲渡し、譲り受けたときは10年以下の懲役。営利目的で所持または譲渡したりしたときは1年以上の有期懲役または
情状により1年以上の有期懲役および300万円以下の罰金(41条の2)。未遂も罰せられる。