用語の説明

「覚せい剤取締法」

覚せい剤(フェニルアミノプロパン、フェルニルメチルアミノプロパンおよび各その塩類)、およびその原料の輸入、輸出、所持、製造、 譲渡およびその使用を取り締まることを目的とする。
これを輸入したり、輸出したり、また厚生大臣の指定する業者以外の者がこれを製造したときは1年以上の有期懲役(41条)医師以外の者が これを所持したとき、または譲渡し、譲り受けたときは10年以下の懲役。営利目的で所持または譲渡したりしたときは1年以上の有期懲役または 情状により1年以上の有期懲役および300万円以下の罰金(41条の2)。未遂も罰せられる。


覚せい剤の所持・使用・譲渡 薬物事犯の再犯率 薬物事犯の判決
麻薬及び向精神薬取締法 覚せい剤取締法 大麻取締法
刑事被告人 起訴 保釈 保釈金 執行猶予